@FP業務と保険代理店業務が一個人の事業である場合:
FP業務で個人情報を取得する際にFP業務に用いる旨の利用目的を提示している場合には、当該個人情報は利用目的の範囲内でしか利用はできません(第16条)。したがって、当該個人情報を利用目的外である保険のDMを送付するためには用いることができないでしょう。
AFP業務と保険代理店業務が別人格による場合:
FP業務で取得した個人データを保険代理店へ提供することは第三者提供となり、法律上の制限に服することとなります。したがって、原則としては本人の同意がなければFP業務で取得した個人データを保険代理店に提供してはいけないのです(オプトイン制度。第23条第1項)。但し、FP業務と保険代理店業務がグループによる共同利用(第23条第4項)である場合には、提供ができることとなります。なお、当該情報が保有個人データである場合には、本人からの開示請求に応じて保有個人データを開示することは義務とされています(第25条)。
「オプトアウト」という言葉が出ていますが、これはデータベース事業のように事前に本人全員の同意を取得することが難しいケースで、一定の要件を満たした場合に本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することができるとしたもので、本人が提供の中止を求めたら提供を止める、という制度です(第23条第2項)。この一定の要件の中には、あらかじめ第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目などをあらかじめ本人に通知したりすることが要求されていますが、FP業務でこのようなケースに当たる場合は極めて少ないということができるでしょう。但し、もし第2項のケースであれば、直ちにオプトアウトに従い提供を中止することが必要となります。
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