FPと個人情報保護法


3 FPと個人情報保護法 Q&A 
  
(7)作成したプランや提案書の取扱い
Q7
お客様から電話があり、数日前に作成したプランをFAXで送ってほしい、と依頼されました。このような場合、本人確認をするべきでしょうか?また、ご本人からの依頼であったとしても、このような個人情報をFAXで送ってしまってよいものなのでしょうか?

A7

お答えする前提として、FAX番号の性質が問題となると思われます。既にお客様の運用プランを作成しているということは、そのお客様とは過去に接触があり、その際に個人情報を受領しているということでしょう。そうであれば当該FAX番号は真正な個人情報の一部であり、そのようなFAX番号に送信するのであれば、それほど厳格な本人確認は必要ないように思われます。

しかしながら、仮に真正なFAX番号であったとしても、そのFAX受信機が不特定多数人の目に触れる場所にある場合には、個人情報の漏洩となる可能性も否定はできません。また、仮に自宅のような場所であっても見られたくない人に見られてしまう危険性もあるでしょう。その意味では、個人データの場合はもとより(第20条)個人情報の場合にも生年月日などにより簡単な本人確認を行う他、本人が当該FAX受信機の傍にいるかどうか、確認することも重要だと思われます。このようなプロトコルを作成し、オフィス内でこのプロトコルが遵守されるように教育及び監督に努めるべきです。

なお、当該情報が保有個人データである場合には、本人からの開示請求に応じて保有個人データを開示することは義務とされています(第25条)。



                                                   


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