FPと個人情報保護法


3 FPと個人情報保護法 Q&A 
  
(2)事前に個人情報の提供を依頼する場合
Q2
資産形成プランなどの相談を受ける場合には、事前にシミュレーションを行っておくために、家族構成、資産状況等のデータを前もって送っていただくことにしています。この場合、個人情報保護の観点から、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

A2

データを前もって送っていただく場合には、通常、電子メール、FAX又は郵便などが用いられることと思います。これらはいずれも法律上「書面」とされており、「書面」による個人情報の取得の場合にはあらかじめその利用目的を明示しなければならないこととなっています。したがって、データの送付を依頼する際に、利用目的を記載した書面をお客様へお送りすることが必要でしょう。

                                                  



レックスウェル法律特許事務所
Copyright (c)2004-2008 LEXWELL PARTNERS All rights reserved