FPと個人情報保護法


3 FPと個人情報保護法 Q&A 
  
(14) 職業倫理
Q14
現在保有している個人情報を調べたところ、5000人には到底満たないことがわかりました。名簿業者の名簿等も一切購入していません。法令を読む限り、私は個人情報取扱事業者に該当しないと思うのですが、個人情報保護法を遵守しなくても良いということでしょうか?

A14

法令上は確かに5000人に満たない場合には個人情報取扱事業者に該当いたしません。しかしながら、お客様のプライバシーを取り扱う専門家であるFPとしては、このようなプライバシーの取り扱いに適切な注意を払うことは極めて大切なことだと考えられます。5000人に達するかどうかは別にして、法に定められているポリシーや手続を整備し、これを遵守すれば、当然、お客様の信頼を勝ち得ることとなりましょう。お客様は、相談しているFPが個人情報取扱事業者であるかどうかは分かりません。「個人情報の取り扱いをどうしているのですか?」というお客様のご質問に対して、「はい、このようにポリシーを整備してあります」とお答えするのと、「お客様が5000人に満たないので、ポリシーを整備していません」とお答えするのでは、お客様へ与える印象が全く異なると思われます。情報化社会において活躍する専門家の一員として、是非、個人情報保護ポリシーを整備し、適切な個人情報の取り扱いに努めましょう。



                                                   


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