ひとつの会社となっていないとしても、共同でオフィスを利用しており、外形的には一つのオフィスを形成しているような場合には、個々別々のポリシーですとお客様の誤解を生じる可能性もありますので、共通のポリシーを作成することはよろしいのではないか、と思います。
具体的な条項については、基本的には通常のポリシーに入れるべき内容を組み込めば大丈夫ですが、仲間のFPとの個人データの共同利用の場合には若干の注意が必要です。すなわち、次のような情報を事前にお客様に通知したり、HPに掲載したりしなければなりません。
(1)個人データを特定の者との間で共同して利用する旨
(2)共同して利用される個人データの項目
(3)共同して利用する者の範囲
(4)共同する者の利用目的
(5)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
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