FPと個人情報保護法


3 FPと個人情報保護法 Q&A 
  
(12) オフィスの共同利用
Q12
仲間のFPとオフィスを共同で借りて営業しています。各自個人経営で、会社組織にはしていません。お客様の個人情報はお互いに注意して管理していますが、最近お客様から個人情報保護について質問を受けることが多くなりました。各自が異なった説明をしてはいけないので、共通のポリシーを作りたいと思うのですが、どのような条項を盛り込めばよいのでしょうか?

A12

ひとつの会社となっていないとしても、共同でオフィスを利用しており、外形的には一つのオフィスを形成しているような場合には、個々別々のポリシーですとお客様の誤解を生じる可能性もありますので、共通のポリシーを作成することはよろしいのではないか、と思います。

具体的な条項については、基本的には通常のポリシーに入れるべき内容を組み込めば大丈夫ですが、仲間のFPとの個人データの共同利用の場合には若干の注意が必要です。すなわち、次のような情報を事前にお客様に通知したり、HPに掲載したりしなければなりません。

(1)個人データを特定の者との間で共同して利用する旨

(2)共同して利用される個人データの項目

(3)共同して利用する者の範囲

(4)共同する者の利用目的

(5)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称


                                                   


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