知人は法的には第三者に該当し、そのような第三者に資産情報すなわち個人情報又は個人データを提供する場合には注意が必要となります。
まず、個人情報の提供の場合には、利用目的としてその旨を特定することが必要となります(15条)。利用目的の中に、知人の投資顧問業者の名称とその提供の目的を明示しておくべきでしょう。お客様の事前の同意を得られれば別ですが、同意がない場合には、利用目的を超えて個人情報を利用することはできず、したがって、第三者への提供もできないこととなります(16条)。
次に、個人データの提供の場合には、お客様の事前の同意を得てから第三者に提供することが原則です(オプトイン。23条1項)。個人データは個人情報と異なりコンピュータ等を用いて検索が可能なものであり、他のデータとの結合や加工が容易で、転々流通するとお客様にとって大きな脅威となります。そこで、このように法律は慎重な姿勢を採っているのです。しかしながら、オプトインのみですと社会的に有用なデータの活用が難しくなるため、同時に次のようなオプトアウトの制度も採用しています(23条2項)。
停止の要求が来た場合には必ず停止することとし、かつ、次の各号について、予めお客様に通知し、又はお客様が容易に知り得る状態においている時は、個人データを第三者に提供することができる。
(1)第三者への提供を利用目的とすること
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)お客様の求めに応じてこのような提供を停止すること
しかしながら、このようなオプトアウトはもともとデータベース事業のような場合を想定しているので、FPの仕事を念頭においたものとは言い難く、FPとしては、常にオプトイン、すなわちお客様の同意を得るように努めるべきです。
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