個人情報とは「生存する」個人に関する情報ですので、亡くなられたお客様の情報はもはや個人情報ではありません。しかしながら、当該情報の中にはご遺族に関する個人情報も含まれていますので、「遺族自身の」個人情報として開示要求がなされることがあるでしょう。当該個人情報が保有個人データである場合には、不開示事由に該当しない限りは、これを開示しなければならないこととなります(第25条)。本件では、開示請求者(本人)以外の第三者の財産に関する情報が含まれ、第三者のプライバシー侵害となる可能性があります。したがって、FPとしては、問題のある部分を除いて開示するか、または分離が難しい場合には全部を不開示として、開示請求者に通知することとなるでしょう。
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